1.自己破産の基礎知識
1-5 自己破産のデメリット
自己破産のデメリットは、お金以外の財産を取られてしまうことです。
とくに家やマンションなどの不動産を所有している人は、手放さなくてはなりません。
不動産以外の財産には、株券などがあります。
ただし家具や家電製品などの家財は、法律により差し押さえが禁止されています。
金融関係のブラックリストに記録が残り、掲載されることもデメリットです。
自己破産後の生活は、一般の人とほぼ同様ですが、5年~7年間は、銀行からお金を借り入れるなど、キャッシングはもちろん、クレジットカードを作ることができません。
同居している家族も同様です。
また、裁判所より自己破産者の本籍地の市町村役場に通知されて、破産者名簿に記載されます。
そして市町村が発行する身分証明書に、自己破産の記録が記載されますが、これによる生活の支障はほとんどありません。
自己破産の手続き中は、一部の職業に就けないという制限もあります。
通常自己破産によって、会社または公務員を解雇されることはありませんが、債権者からの給与差し押さえにより、勤め先に自己破産したことが知られて退職するケースはあります。
自己破産の結果は官報に掲載されますが、一般の人が官報を見ることはほとんどありません。
官報とは、政令・法律・条約の公布など、国の機関による報告や法令の規定に基づいて公告を掲載するもので、行政機関の休日以外には、毎日発行されています。
自己破産は、借金を抱え込まなくてよいというメリットがある反面、このようなデメリットを恐れて、なかなか自己破産に踏み切れない人が多いようです。
まずは、自己破産の基礎的な知識をしっかり身につける必要があります。
