1.自己破産の基礎知識
1-1 自己破産とは
破産には「法人の破産」と「個人の破産」があります。
破産申立ては、債権者からも債務者からも行うこともできますが、債務者個人及び法人から申立てる破産を「自己破産」と呼んでいます。
個人の破産の場合は、本人が申立てる自己破産が圧倒的多数となっています。
自己破産という言葉の持つイメージは、マイナスイメージが強く、決して明るいものではありません。
しかし破産制度は、裁判所が中心となって、債務者の財産を債権者に公平に分配して債務を整理し、債務者に生活再建のチャンスを与える制度です。
その人が生活をしていく上で最小限必要とされるものを除き、自分の財産とされる物を失うかわりに、すべての債務が免除されます。
破産宣告を受けた後に得た財産や収入に関して、一切債務の弁済に充てる必要はありませんし、お金も自由に使うことができます。
自己破産でなんらかの社会的制裁を受けるのではないかと思う人もいるようですが、決してそのようなことはありません。
債務の弁済に苦しむ人を救済するために、国によって定められた制度が破産制度です。
自己破産については、平成17年年1月1日より施行された新破産法によって、これまで以上にさらに利用しやすくなったと言われています。
バブル経済の崩壊以降は、不景気が続き、社会的にも経済的にも変化がみられるようになり、破産者の数は増え続ける一方です。
新破産法による改正は、個人破産者が急激に増加したことから、破産手続きの迅速化を図り、生活再建のために、従来の破産法が全面的に見直されました。
